住宅取得等資金の贈与について

つくば住宅購入相談センターの 小島(おじま) です。

 

前回、住宅取得のための資金援助については贈与税の特例がありますよ、というお話をしました。

また、その制度を利用するには要件を満たす必要があります、というお話もしましたね。

 

今日も難しい言葉はなるべく使わず説明していきたいと思います。

 

<贈与を受ける側(ご自身)の要件>

1. 贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上で、日本国内に住所があること。

2. 贈与を受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること。

3. いままで、この制度を使ったことがないこと。

 

<贈与する側(ご両親や祖父母)の要件>

1. 直系であること。(つまり配偶者の親からの援助は配偶者が受けないとダメです。)

 

<住宅の要件>

1. 贈与を受けた次の年の3月15日までに、贈与資金全部を使って住宅の新築や取得をすること。

2. 贈与を受けた次の年の12月31日までに、その家に住んでいること。

3. その家が配偶者や親族などの関係者から取得したものでないこと。

4. 床面積が50㎡~240㎡であり、半分以上が自分の居住用であること。

 

<その他の要件>

1. 住宅を新たに取得するための資金援助であること。

(すでにマイホームを所有していて、住宅ローンの返済に使う、はダメです。)

2. 必ず贈与の申告を税務署に行うこと。

 

こんな感じです。

 

とくに注意が必要なのは、贈与税の申告です。

え?非課税なんでしょう?と思うところですが、特例適用の申告を税務署に提出しないと通常の贈与とみなされ、贈与税の対象となってしまいます。

贈与を受けた次の年の3月15日までに必ず提出してください。

 

なお、新築のための土地の取得でも、この制度は利用できます

 

要件を満たすと多くの資金援助を非課税で受けることができますから、、うまく利用して夢の実現に近づけてください。