家の階数と広さはどうやって決まるの?

つくば住宅購入相談センターの 小島(おじま) です。

前回は「 用途地域 」のお話をさせていただきました。
地域によって建てられる建物に制限がありますよ、というお話でしたね。

ですが、

『それさえ守れば、好きに建物を建てていい!高層の建物が建てられる地域だから10階建ての家を建てよう!』

というわけにはいかないんです。
では、どんな制限があるのかみていきましょう。

マンションをお考えの方は関係ないと思うかもしれませんが、実は土地も持分を所有する場合が多いんです。

なので今回のお話も合わせて読んでみてくださいね。

建築基準法のなかに「 建ぺい率(けんぺいりつ) 」と「 容積率 」というものが、あります。
これは敷地に対しての建築可能な建物の面積を表しています。

 

「 建ぺい率 」は、敷地面積に対してどのくらいの面積の建物を建てられるかという制限です。

この割合は用途地域によって異なり「建ぺい率60%」などのように表記されます。
敷地面積100㎡だった場合、建築面積が60㎡までの建物が建てられます。

「 容積率 」は、敷地面積に対してどのくらいの延床面積の建物が建てられるかという制限です。

この割合は、用途地域や敷地の前面道路の幅員によって変わり「容積率200%」などのように表記されます。

敷地面積100㎡だった場合、延床面積が200㎡までの建物が建てられます。

 

この「 建ぺい率 」「 容積率 」によってはこんなことも起こるかもしれません。

 

敷地面積が150㎡、建ぺい率40%、容積率80%の土地があったとします。
その土地に各階の面積が60㎡の3階建てを建てたいと考えました。
150㎡×40%=60㎡なので建築面積は問題ないようです。

では容積率はどうでしょうか?
延床面積の制限は150㎡×80%=120㎡までとなり、60㎡×3階=180㎡の建物は建てることができません。

 

このような事態を避けるためにも用途地域と合わせて建ぺい率、容積率も確認しておくことがお家探しの第一歩かもしれませんね。