住宅ローン減税が延長!対象となる条件とは?

つくば市で「住宅ローン教育資金ライフプラン/家計」に関する相談が得意な子育て世代を応援するファイナンシャルプランナーの藤井です。

テーマ  住宅ローン 要件

 

2018までは、控除を受けることができる期間は10年でしたが、2019年度税制改正により3年間の延長が決定しました。

つまりマイホームを購入した方は、13年間減税措置を受けることができます。

ただし、減税を受けるにはいくつかの条件があります。

住宅ローン減税についての詳しい説明と、対象となる条件を紹介します。

住宅ローン減税延長について

住宅ローン減税制度は、2019年度税制改正により3年間の延長が決定しました。
これまでは、借り入れをした年から10年間でしたが、今後は13年間の住宅ローン減税が受けられるのです。
この住宅ローン減税の延長は、2019年10月から消費税が10%引き上げられることへの増税対策として決定しました。

2019年10月以降の住宅ローン契約

13年間減税が受けられるのは、2019年10月から2020年末までに新規契約をして、居住を始めた人が対象になります。注文住宅の場合は2019年4月に契約した人が対象です。
そのため、今までに住宅ローンの返済を始めていて、すでに10年間の減税を受けている人は延長対象ではありません。

10年間は今まで通り控除額は年末ローン残高の1%ですが、延長3年間の計算方法は、下記のようになります。いずれか小さい額が減税されます。

・年末のローン残高(上限4,000万円)×1%
・住宅購入価格(税抜・上限4,000万円)×2%÷3
※認定長期優良住宅や低炭素住宅は、上限が5,000万円になります。

住宅ローン減税を受けるための条件

住宅ローン減税を受けるためには、いくつか条件があります。

【対象となる条件】

<1:消費税10%で契約し、2020年末までに入居した場合>
消費税率が10%となる住宅を契約した後に、つまり2019年10月以降に契約し、10月1日から2020年12月31日までに取得した住居に入居することが条件です。消費税率8%で契約した場合や、対象期間に入居しなかった場合は、減税の対象にはなりません。

<2:ほぼ全ての住宅購入とリフォームが対象>
一戸建てあるいはマンション、新築あるいは中古を問わず、ほぼ全ての住宅が対象です。また、増改築やリフォーム、土地も対象になります。

<3:ローン返済期間は10年以上>
新築・購入・増改築のための住宅ローン返済期間は、10年以上が対象になります。

【対象外になる場合】

では、対象とならないのはどのような場合でしょうか。
<1:対象外の住宅>
契約者自身が居住しない親の家や貸家、別荘・セカンドハウスです。

<2:対象外の住宅ローン>
無利子または利率0.2%未満で会社から、あるいは親・親戚・知人などからの借入金です。

<3:その他>
贈与、または生計を同じにしている親族から取得した場合。居住を始めた年とその前後2年、計5年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得課税などの特例措置を受けている場合です。