住宅ローンで連帯保証人は必要か?

テーマ 住宅ローン 要件

概要

憧れのマイホームを購入する時は、ほとんどの人が住宅ローンを組むと思いますが、その連帯保証人はどうしているのでしょうか。
連帯保証人は、親兄弟や親戚、また、いくら親しい友人でも頼みにくいし、頼まれる方もあまりいい気はしないのではないでしょうか。

実は、住宅ローンでは、一部の例外を除いて連帯保証人は不要です。連帯保証人が不要でも、金融機関としては、債務者の返済が滞った時に、代わりに支払いをしてくれる保証人が必要になります。そのような場合は、どうすればいいのでしょうか。

住宅ローンを組む場合の保証について、ご説明します。

本文

連帯保証人を必要としない住宅ローンが多く、原則保証会社が保証人に
連帯保証人が不要な場合は、ローンの申込者が一人であること、つまり夫婦や親子など複数で申し込まない場合になります。

そして、ローン返済が可能であるとみなされる年収があり、審査も問題なく通過すれば、連帯保証人は不要になります。
また、購入する自宅そのものを担保とするので、返済不能になっても金融機関はリスクを負わないので、連帯保証人は不要となります。

ただ、連帯保証人の代わりに、金融機関系列の信用保証会社から保証を受けることが条件になります。信用保証会社から保証を受けるには、保証料が必要になり、その保証料は審査の結果により決められます。

保証料が高額になることもあるので、住宅ローンの種類(金融機関)は、金利と保証料を比較して選ぶようにしましょう。

金利が低いローンを選びたいのは当然ですが、保証料や融資手数料など諸費用がかかることも忘れないでおきましょう。金利が低い代わりに、諸費用が高くなる場合もあるので、総合的にみると、金利だけで決めることもできません。

ただ保証料は、申し込みをして審査を受けた結果により決められるので、申し込む時点では額がわかりません。そのため、判断が難しいこともあります。

返済が滞った場合には、信用保証会社が代わりに保証して、金融機関に支払ってくれます。しかし、それは返済を立て替えてくれただけなので、債務者の債務は残っています。
そうなると、債務者は、債権回収のプロである信用保証会社から支払いの督促を受けることになります。
督促を受けても支払いができないのであれば、任意売却や競売で家を処分して返済に充てなければいけません。

信用保証会社制度は、債務者にとって連帯保証人を立てる必要がない便利な制度ですが、金融機関にとっても、大きなリスクを避けることができる保険として、大きな役割を果たしているとも言えるでしょう。

連帯保証人が必要となるケースとは
連帯保証人とは、借り入れをした当事者が返済不能になった場合に、代わって返済の責任を負う人のことです。連帯保証人は、支払いを拒否することはできません。

住宅ローンで連帯保証人が必要となるのは、次のような場合です。

【1:夫婦、親子などで収入を合算して住宅ローンを利用する場合】

収入を合算する場合は、お互いが連帯保証人となります。

【2:親名義の土地に子どもが家を建てる場合】

土地の名義人(親)が、連帯保証人となります。

【3:ペアローンを組む場合】

同居している家族がそれぞれ別個にローンを組む場合で、夫のローンには妻が、妻のローンには夫が連帯保証人となります。

【4:土地や家を共有名義で購入する場合】

夫婦、親子の共有名義で不動産を購入する場合は、代表者がローンの名義人になって、共有名義者が連帯保証人となります。

【5:自営業者】

毎月の収入が安定しない自営業者は連帯保証人が必要です。

【6:会社員であっても勤続年数が少なく転職が多い、借入額に対して年収が少ない場合】

審査の結果、ローン返済が難しいと判断されると、連帯保証人が必要となります。

融資をする金融機関は、返済が滞り回収不能になるリスクを避けたいので、上記のような場合には、連帯保証人を立てることを求めてきます。
債務者が返済不能になれば、借り入れの残額は、連帯保証人が払わなければなりません。

連帯保証人と連帯債務者の違いについて、ほか
住宅ローンでは、連帯保証人ではなく連帯債務者が必要になる場合もあります。連帯保証人と連帯債務者とは、どのような違いがあるのでしょうか。

【連帯保証人とは】

連帯保証人とは簡単に言うと、債務者と連帯して債務を保証する人のことです。

債務者が返済不能になった場合は、連帯保証人がその債務を保証して残額を返済しなければなりません。つまり、債務者が返済不能になった時にのみ、金融機関は連帯保証人に残額の支払いを請求することができます。

債務者に返済能力があっても、金融機関から返済を請求された場合は、支払わなければなりません。

【連帯債務者とは】

複数の債務者が連帯して債務を負うことで、例えば夫婦が1つの住宅のローンをそれぞれで組み、返済をしていきます。

そのため、連帯債務者の場合は各々が住宅ローン控除を受けることができます。連帯保証人は、住宅ローン控除は適用できません。

なお、連帯して債務を負うということは、融資した金融機関が、いつでもどちらにでも返済を請求することが可能になる、ということです。

例えば夫に全額返済を請求する、または夫婦に半額ずつ請求するなど、ローンの組み方によらず連帯債務者に請求することができます。連帯債務者制度は、フラット35や一部の金融機関でのみ扱っています。