建築会社や販売会社が倒産してしまったら? ~後編~

つくば住宅購入相談センターの 小島(おじま) です。

 

前回は、マンション購入や建売住宅購入の場合、建築会社や不動産会社が、契約前後や工事中の途中で倒産してしまったらどうなってしまうのかというお話でした。

 

今回はその続きで、注文住宅の場合はどうなってしまうのか、というお話です。

 

マンション購入や建売住宅購入の場合、手付金の保全措置があるという事はお伝えしました。

では注文住宅はどうかと言いますと、一般的に保全措置を講じることはほとんどありません。

つまり契約時に手付金などを支払った場合、戻ってこないと考えておくべきでしょう。

 

これは、そもそもの契約行為が、

マンションや建売住宅の場合、不動産購入が目的の契約であり、

注文住宅の場合、工事を請け負うことが目的の契約となるため、

宅地建物取引法で定められた保全措置の義務に該当しないからなのです。

 

では、万が一の場合、注文住宅にはどのような制度があるのでしょうか?

 

まず、建築中の場合、『 住宅完成保証制度 』という制度があります。

これは、契約した会社が万が一倒産してしまっても、保証会社が工事を継続する会社を紹介してくれるという制度です。

また、当初の予算を超えてしまう場合にも工事代金は保証してもらえるので安心です。

(保証額には上限があります。)

 

ただし、建築会社が、制度を取り扱っている機関に申請登録している必要があります。

 

次に、完成後に建築会社が倒産してしまった場合、欠陥が見つかった場合などは、

『 住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう) 』に基づき、

補修費用の支払いを受けることができます。

 

これは、新築住宅を建てる会社に対し、建物に瑕疵(欠陥)があった場合に補修をしたり、損害を賠償したりできるよう「保険加入」または「保証金の供託」によって資金確保の措置を義務付けたものです。

万が一の場合、保険金や保証金の還付請求により一定の費用保証を受けることができます。

 

マイホームは大きな買い物です。

しっかりとした建築会社、不動産会社選びも非常に重要となります。

 

つくば住宅購入センターでは安心しておまかせできる会社のご紹介も可能ですので、ぜひご相談ください。