建築会社や販売会社が倒産してしまったら? ~前編~

つくば住宅購入相談センターの 小島(おじま) です。

「やっと念願のマイホームと思ったら、工事会社が建築途中で倒産してしまった!」

なんてことになったら困りますよね?

そうなってしまったら、支払った代金や今後の工事などはどうなってしまうのでしょうか?

会社の倒産には、

「 民事再生法や会社更生法の適用を受けて再建を目指す場合 」
「 破産による倒産で事業を清算する場合 」

があります。

再建の場合には、契約が継続され、引き渡しまで受けられる可能性が高まります。
しかしやはり心配だから解約したいなど、購入する側の希望で解約した場合には、手付金は戻りません

次に破産の場合ですが、工事を再開し、引き渡しを受けることが非常に実質困難ですから、建築や売買の契約自体が解除となります。

その場合、ここまでで支払った代金や手付金についてはどうなるのか?

まず、マンション購入や建売住宅購入の場合ですが、下記の条件を満たす手付金については、宅地建物取引法で保全措置が義務付けられていますので手付金が返還されます。

・未完成物件 ⇒ 売買代金の5%または1,000万円を超える金額
・完成物件 ⇒ 売買代金の10%または1,000万円を超える金額

例えば、未完成物件で売買金額2,000万円の場合、保全措置を受けるためには100万円の手付金が必要になります。

買主側も大きな金額負担となり、売主側も保全措置の手続きをとる手間が発生するため、実際にはこれより少ない手付金となる場合が多くなります。

不動産会社や売主の経営状況などによっては当初、負担が大きくなっても保全措置を講じた方が良いかもしれません。

次回は、注文住宅の場合をお話します。