土地の評価の違い

つくば住宅購入相談センターの 小島(おじま) です。

前回は土地の価格には 一物四価 というのがありますよ、というお話をしました。
今日はその続きで詳しくみていきたいと思います。

  1. 実勢価格(時価)

実際に取引されている相場の金額、つまり売買事例価格ですね。
この金額が売買価格の基準となるのが一般的です。

  1. 公示価格

一般の土地取引価格の指標となる金額です。
国土交通省が公表しており、毎年1月1日時点での評価となってます。
周辺で土地取引の事例がない場合など、価格設定の目安となります。

  1. 相続税評価額(路線価)

相続税や贈与税の計算をするときに土地の評価基準となる金額です。
国税庁が毎年7月1日に公表しています。
一般的に、公示価格の80%程度と言われています。

  1. 固定資産税評価額

固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの計算をするときに計算の基礎となる金額です。
1月1日時点での評価額を各市区町村が金額を算定しており、3年に1度評価額の見直しを行います。
一般的に、公示価格の70%程度と言われています。

検討している土地の価格が、高いのか低いのか相場なのかが1または2を参考に判断する事ができます。

そしてマイホームを購入するときにかかる税金や購入後にかかる税金は4を基に概算金額を算出する事ができます。

また将来、家を相続するときには3が重要になってきます。

このように用途に応じて評価方法は変わってきますので、必要な時にこちらのブログを思い出して頂けると光栄です。

これからも皆さまのマイホーム購入、購入後にも役に立つ情報を書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。