住宅ローンの抵当権とは?

つくば市で「住宅ローン・教育資金・ライフプラン/家計」に関する相談が得意な子育て世代を応援するファイナンシャルプランナーの藤井です。
テーマ 住宅ローン 注意点
「抵当権」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
住宅ローンを利用する際によく登場するワードです。
そして「いったい何の権利なのか?」ということを、きちんと理解しておくことが大切です。
マイホームを購入する時にはいろいろな登記が必要で、ローンを組む場合には対象となる不動産に「抵当権」が設定されます。
住宅ローン契約を結びながらローン返済が滞った場合などに、この抵当権がものを言い、家は競売にかけられます。
今回は住宅ローンの抵当権についてお話しします。
住宅ローンの抵当権とは?
住宅ローン抵当権ってなんだろう?
大きな金額のお金を借りる時に担保が必要な場合があります。
債務者から契約通りにお金が返済されないと、お金を貸した債権者は担保として提供を受けた物を「担保にとる」という流れがあります。
住宅ローンの「抵当権」も、そのイメージで考えてみるとわかりやすいかと思います。
住宅ローンを借りる際に、購入する土地と建物に対して金融機関が設定する権利を「抵当権」と言います。
住宅ローンの返済ができなくなった場合に備えて、銀行は抵当権の設定を求めてきます。これが住宅ローンにおける担保となります。
債権者(金融機関や保証会社など)が抵当権の設定を登記していて、債務者(お金を借りる側)が契約通りの返済ができなくなったとしましょう。
この場合に債権者は、不動産を競売にかけて代金を債務の回収に充てることができます。
このとき、複数の抵当権者がいる場合には、早い段階で登記されているほど優先順位が高くなります。
多くの場合、住宅ローンの借り入れ条件の担保の欄には「土地・建物に、第一順位の抵当権を登記する」ことが記されています。
また「根抵当権」は、不特定の債務を一定額まで担保するものです。
商取引などで借り入れと返済を繰り返すと、そのたびに抵当権の設定と抹消の登記を行うのが大変になります。
一定の借入限度額内であれば、何度でも借り入れ可能な仕組みでローン契約を結ぶことができる場合があり、その担保となるのが「根抵当権」に当たります。
住宅ローンに根抵当権が設定されている場合、ローンの返済が進みローン残高が減れば、限度額まで何度でも借り入れできることになります。
いずれにしても抵当権の設定により、借りている住宅ローン返済が滞った場合には、家は差し押さえられ競売に掛けられることとなります。
しかし、滞納が1回生じただけで、いきなりそこまでの措置とはなりません。猶予はあるとしても、督促状が届いたら注意をしましょう。
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- つくば市の住宅購入・住宅ローン専門のファイナンシャルプランナー
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