住宅ローン抵当権の設定は、いつ誰がするのか?

つくば市で「住宅ローン教育資金ライフプラン/家計」に関する相談が得意な子育て世代を応援するファイナンシャルプランナーの藤井です。

テーマ  住宅ローン 注意点

前回は住宅ローンの抵当権についてお話ししました。

今回は、その抵当権が「いつ誰が設定するのか?」について、お話しします。

住宅ローン抵当権の設定は、いつ誰がするのか?

住宅ローン抵当権の登記上、金融機関は「抵当権者」となります。

住宅ローンを利用する者は「抵当権設定者」として登記されます。

もし、きちんと設定登記できていないままに融資を実行し、万が一返済されなかった場合には、金融機関には大きな損害をこうむることになります。

従って抵当権設定の手続きは、住宅ローン融資の実行と同時に行われます。

抵当権の設定登記手続きは、金融機関が確実に住宅を担保にとるため、金融機関が指定する司法書士によって進められることがほとんどです。

 

抵当権設定登記にあたって必要な書類のうちの代表的なものは、次の通りです。

・印鑑証明(発行から3カ月以内のもの)

・登記原因証明情報(抵当権設定契約証書)

・資格証明書(金融機関の3カ月以内のもの)

・司法書士への委任状

・権利証(登記識別情報)

・住宅用家屋証明書

 

このうち自分で用意するのは印鑑証明のみで、そのほかの書類については司法書士が準備することが多いですが、ケースにより異なるので必ず確認しましょう。

知っておきたい住宅ローン抵当権設定の費用

抵当権を登記する際には登録免許税がかかります。

抵当権設定登記の登録免許税は原則として、住宅ローンの融資額に0.4%の税率を掛けた金額となります。

 

新築または取得後1年以内に登記された住宅であること、床面積が50㎡以上などの一定要件を満たしていれば住宅用家屋の軽減税率が適用され、税率は0.1%におさえられます。

司法書士に払う報酬も必要です。報酬は所有権移転や抵当権設定登記の件数によって、また依頼する司法書士によっても異なります。

土地に私道部分がある場合、夫婦や親子でペアローンを組む場合などは件数が増えるので支払う報酬も加算されることになります。

 

通常の条件であれば10~12万円程度でしょう。

 

家を買った人の多くが、長年にわたって住宅ローンを支払い続けることになります。

そして、晴れて完済した時には抵当権を抹消することができます。

土地や建物に設定している住宅ローン抵当権の抹消は、銀行ではなくお金を借りた側が行うこととなります。

 

住宅ローンを完済した段階で、銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。

自分で法務局で手続きするか、司法書士に依頼することもできます。

抵当権抹消に必要な登録免許税は、不動産一件につき1000円です。

土地と建物なら2000円が通常です。

またこの場合の司法書士への報酬も1万円前後ですので、無理のない金額かと思います。